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ドローバック免税方式


ブラジル紹介:面白い出来事・印象に残る事柄etc.(144)

ブラジルで印象に残った話をまとめてみた。

302.  ドローバック免税方式

ブラジルではドローバック免税方式による輸入税の免税制度があった。
ドローバック方式とは下記の方式を言います。

輸出する商品を製造するため有税で輸入通関した原材料、部品、構成品、副資材、梱包材などを再度、補充品として輸入する際、前回輸入した同一商品、同じ金額、同じ数量を輸入する場合に免税する方式を「ドローバック免税方式」(Drawback Isenção)と呼ぶ。
 
  

ドローバック制度の適用が認められるためには、次の作業を行う必要がある。
・変形(Transformação):材料及び中間製品を輸入し、新たな製品に変換する作業。
・加工(Beneficamento): 材料及び中間製品を輸入したものを、修正、完成し或いは機能、用途、仕上げないし外観を変更する作業。
・組立て(Montagem):材料及び中間製品を輸入し、それらを集めて新たな製品に仕立てる作業、この作業では最終製品のNCM(メルコスルー)関税番号が同一の場合も含む。
改良又は再生(Renovação ou Recondicionamento): 材料及び中間製品を輸入し、既存の中古品、損傷製品、役に立たない製品を修繕、修理、復習する作業のほか、それら対象製品を代替する作業も含む。ただし、製品の運送にのみに向けらけられる梱包は除く。
なお、製品の運送にのみ向けられる包装とは、箱、小箱、木枠箱、袋、缶、ドラム缶、包み、その他類するもので、それらに使用されている材料や仕上げによって中身の製品価値を高める目的のものでないものと解釈される。
  
 

なお、ドローバック制度が適用される物品の種類は次のものである。
・国内で加工され、後に輸出に回される物品
・既に輸出された或いは今後輸出される商品の製造に使われる原材料、半製品、完成品
・既に輸出された或いは今後輸出される機器、機械、車両を完成するために必要な補完用の部品、部分品、機器及び機械
・今後輸出する或いは既に輸出した製品の梱包、再生又は新たな外観にするために必要な商品
・食肉処理用に輸入して後日輸出する動物
・今後輸出する或いは既に輸出した製品の製造段階で使用した(される)原料及びその他の物品の輸入で、それらが輸出商品の一部として組み込まれるものでなくても、許可の妥当な理由があれば適用の対象となる。
  
 

またドローバック制度が適用されない物品の種類は次のものである。
・マナウス・フリーゾーンなどで消費用製品を製造するための商品の輸入
・輸入停止或いは禁止措置にある商品の輸出又は輸入
・国内通貨(R$)の支払いによる輸出
・協定貨幣(Moeda-Convenio)を含む自由に兌換できない貨幣によって行われる輸出で、兌換可能な 自由貨幣によって行われる輸入代金の支払いにも適用する輸出
 
  

貿易業務部(DECEX)はドローバック制度の申請の時点で、輸入或いは輸出する製品に関する製造プロセスを説明した「技術鑑定書」(Laudo Tecnico)の提出、あるいは、輸入製品の副産物或いは残滓物が製造工程で発生するかどうか、ロスの発生率、発生する場合売却するときの価格など、それらの詳細な分析が必要と判断されたときは、輸入社はこれらに回答する書類を提出しなければならない。

ドローバック制度の輸入恩典
輸出産品に使用される輸入部品・資材・副資材(国内調達品にも一部適用)などは、保留、免税・償還方式によるドローバック制度を適用すれば輸入税、IPI税、ICMS税、PISとCofins税、ARFMM等ほとんど全ての税金が保留、または免税される。

*AFRMM=商船更新追加税
BLに記載された国際海運料金に対して25%。


by wagahai_tt | 2014-04-30 04:16 | Comments(0)
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